むち打ち損傷

1. むち打ち損傷の定義

「加速、減速メカニズムによる外力のエネルギーが首にかかる機序で、これは後方から、側方からの自動車の衝突の結果起こることもあれば、水泳の飛び込みや他の事故に際しても起こりうる。衝撃は骨性あるいは、軟部組織損傷(むち打ち損傷)を引き起こし、これが次第に多彩な臨床症状となることがある」とされています。

簡単には、「頚部が振られたことによって生じた頭頚部の衝撃によって生じる様々な、外傷性頭頚部症状」ということができます。


2. どんなものがあるか

(1)頚椎捻挫型

頚部の筋の過度の伸張、一部断裂により頸部の運動制限、痛みが現れている症状。神経根症状がない。時間が経って軽快します。最も多いタイプ。

(2)根症状型

神経根症状がみられ((神経支配領域と整合した腕の疼痛)、(1)の症状に加え、知覚障害、放散痛、反射異常.筋力低下などの神経症状を伴います。

(3)バレー・リュー症状型

自律神経症状や脳幹症状が出現する。頭痛、めまい、耳鳴、眼の疲労、吐き気を伴います。交通外傷後のバレー・リュー症候群はいくつかの発症機序が考えられています。

頚部の軟部組織にある深部受容器の異常興奮と、それに関連する脳幹の機能障害、椎骨動脈周囲の交感神経刺激症状、椎骨動脈の血流不全による脳幹の血行不全、そして頚部骨格筋の過緊張といったものです。

精神心理的要因が大きいとの見解もあります。しかし、発症機序はよくわかっていません。

(4)根症状+バレー・リュー症状塑

(2)の根症状型の症状に加えて、バレー・リュー症状が見られるもの。

(5)脊髄症状型

深部腱反射の克進、病的反射の出現などの脊髄症状を伴うもの。この型は、むち打ち損傷の範疇に含まれないとされています。

(6)胸郭出口症候群

腕神経叢と鎖骨下動脈は、前斜角筋と中斜角筋の間、鎖骨と肋骨の間、小胸筋の下層を解剖学上走行しますが、それぞれの部で神経が圧迫を受ける可能性があります。

神経の圧迫と、血管の圧迫が、各々の部で生じると、斜角筋症候群、肋鎖症候群、小胸筋症候群と称しますが、これらをまとめて、胸郭出口症候群と総称します。

頸椎の過伸展、過屈曲により、胸郭出口での斜角筋の瘢痕性線維化などにより、腕神経叢が、複数部位で圧迫を受け、首から肩、腕の痛みが出現します。

本症は首が長く、なで肩の女性に多いのが特徴です(男性の2~3倍)。抗炎症薬の投与で症状を悪化させないよう指導されます。重症例は、肋骨切除がされますが、多くは保存療法で治癒すると言われています。


3. 2(2)の場合に見られる椎間板ヘルニア(2(1)と区別される他覚所見、治療)

(1)意義と症状

椎間板の退行変性に基づく線維軟骨の吐出により、脊髄ないし神経根が圧迫されている状態。後方正中ヘルニアでは、脊髄を圧迫し、圧迫性脊髄障害を生じます。

後側方のヘルニアでは、神経根が圧迫され、神経根刺激・麻痺症状を生じ、片側上肢の疼痛と感覚・運動障害を訴えます。

(2)検査

自覚症状

・頚椎症状

後頭頚部から肩甲背部のこり、不快感、疼痛などと頚椎運動制限。

通常、頚椎の伸展強制で増悪し、安静にて軽快します。

外傷発症の場合、受傷直後のほか数時間あるいは、一両日経って亜急性に発症することもあります。

・経根症状(←後側方ヘルニア

 片側(稀に両側)の肩甲骨周辺の疼痛、上肢へ放散痛、前腕や手指のしびれと感覚障害、脱力、筋萎縮などを認めます。

・脊髄症状(←後方正中ヘルニア)

感覚障害は、手指、手掌全体に及ぶしびれ感が主体で、さらに体幹、下肢に広がります。運動系では書字、更衣、食事動作時の手指巧緻運動不全を訴えます。

また、下肢麻痺では、階段下降時に手すりを必要とする、走れない、ジャンプできない、などが特徴的です。排尿不全、頻尿を自覚することも少なくありません。

他覚所見

・握力検査

・徒手筋力テスト

 医師が、様々な方向から患者と腕の押し合い運動をすることで測定します。0~5(正常)で判定。筋力だけでなく、筋肉の支払領域から、障害部位を特定することができます。

・筋力検査

左右の腕の周径を計測。

・反射テスト

神経根刺激症状がある時、スパーリングテスト、ジャクソンテストが陽性となります。神経根症では、神経障害位に一致して、上肢の疼痛、脱力、筋萎縮、感覚障害、腱反射が減退します。

・X線検査

脊柱管の広さ(12mm以下で狭窄)、椎間板腔の狭窄、骨棘形成。

・MRI

脱出髄核、椎間板変性、脊髄、神経根圧迫。

・ミエログラフィ(XP)

脳脊髄液の所に、レントゲンに写る造影剤を入れて、形の変化を調べます。

・ディスコグラフィ(CT)

造影剤を椎間板の内部に注入して撮影します。

正常であれば、椎間板内に造影剤が丸くとどまって観察されますが、損傷があるとヘルニアに沿って周囲に漏れ出し、神経根を圧迫したり、後方に漏れて脊髄や馬尾神経を圧迫します。

・EMG検査(画像で所見が取れないとき)

針筋電図

筋肉の障害がみられる部分の手や足の筋肉に小さな針を刺して、筋肉を収縮させたときの電気的活動を波形で記録し、筋力低下などの原因が筋肉の障害によるものなのか、末梢神経の障害によるものなのかを判断します。

神経伝達速度

手足の神経に電気刺激を与えて、その刺激が神経を伝わる速度を測定します。伝わる速度が遅いと、末梢神経に障害があることがわかります。

(3)治療

安静

物理療法(牽引、マッサージ等)

薬物療法...ブロック注射(星状神経節、神経根)

手術療法

(4)むち打ち後遺障害認定

2.(2)の場合は、(2)2.の検査が陽性で、上記のような治療がなされていれば、12級13号が認定されることあります。他覚所見がありと考えられるからです。逆に、これらの検査で異常がないと12級9号は難しいと思われます。

なお、ヘルニアが事故で起こったのではなくとも、事故を契機として発症したのであれば、12級9号が認定されている例があります。

その場合、事故でヘルニアになったのではないとして素因減額の主張(もともと体にあった素因が、症状に影響しているから減額すべき)との主張がなされることがありますが、12級9号程度では減額されていないことも多いと思われます。

2.(1)(3)(6)の場合は、14級9号があり得ます。12級13号も稀にありますが極めて少ないと思います。

2.(1)(3)(6)の場合、ほとんどの例であれば治癒するため、後遺障害等級はつかないことが多いです。ただし、14級9号が付いている場合があります。これは、6か月間治療しても痛みが消失しなかった場合に限られています。この痛みの継続は、医師がなかなかカルテに記載に記載してくれないために、痛みが残っていても後遺障害認定にならない場合がよくあります。医師は、事故発生当初、「痛みますか」と聞ききますが、患者が、「痛みます」と答えても、「事故直後ですから当然ですね」と、カルテに痛みを記載してくれないことがよくあります。しかし、一ヶ月もして、患者が痛みを訴えると、それはおかしいと考えて、「痛み(pain+)」と記載します。つまり、医師のなかには、カルテは、治療のためのもので、事故後の治療経緯を全て記録するものではない、医学的に記載しておいた方がいいことを書けばよいとの考え方の人がいて、上記のような記載をする場合があります。このような場合は、自賠責は、「痛みが事故直後から出現したのでないから、事故と因果関係がない」として14級9号が付かないということになります。つまり、事故直後から同じ痛みが残っていても、後遺障害等級が付く人と付かない人がいるということです。

この後者の人を、弁護士が救えるか、というと極めて難しいのが実際です。何故なら、14級9号は痛みの連続で付くもので、医師が当初、痛みをカルテに記載してもらっていないと挽回することがほぼ不可能になるからです。後日、医師に掛け合っても「痛みがあったかは分からない」としか答えてくれません。そこで、むち打ち案件こそ、事故直後から、弁護士に依頼し、かかった医師が交通事故に理解があるかが重要になります。場合によっては、早急に医師を交代しなければなりません。

当事務所は場所によりますが、医師のリストも用意しております。是非ご連絡下さい。

ただ、医師の推薦は当方の受任を前提にしておりますので、弁護士費用特約を利用できる方に限定させて頂いております。ご了承ください。

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