後遺障害逸失利益

後遺障害としては、別表第一として第1級、第2級、別表第二として第1級から第14級までの障害があります。また、それぞれの等級ごとに、労働能力喪失率が定められています。

後遺障害等級が付くと、逸失利益と後遺障害慰謝料が請求できます。後遺障害慰謝料については「3つの慰謝料基準」の項目をご覧ください。

後遺障害逸失利益の計算は以下のとおりとなります。


1. 自賠責の場合

以下のとおりの年収額

×当該等級の労働能力喪失率(逸失利益別表I.pdf)

×症状固定時の就労可能年数のライプニッツ係数(別表II‐1.pdf)

ただし、別表IIIの金額を得られる蓋然性が認められない時は、この限りでないとされます。

後遺障害 逸失利益 別表III,IV.pdf

(1)有職者

事故前1年間の収入額と固定時年齢の別表IVの額のいずれか高い額が収入額とされます。ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額となります。

35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者

事故前1年間の収入額、別表IIIの額及び固定時年齢の別表IVの額のいずれか高い額。

ア. 35歳未満の者

別表IIIの額及び固定時年齢の別表IVの額のいずれか高い額。

イ. 35歳以上の者

固定時年齢の別表IVの額。

事故前1年間の収入額を立証することが困難な者

退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)

以上の基準が準用されます。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとされます。

(2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

別表IIIの額とされています。

ただし、58歳以上の者で固定時年齢の別表IVの額が別表IIIの額を下回る場合は、別表IVの額となります。

(3)その他働く意思と能力を有する者

固定時年齢の別表IVの額とされます。ただし、別表IIIの額が上限となります。


2. 弁護士による場合

後遺障害逸失利益

=収入(基礎収入) (2)

×労働能力喪失率 (1)

×労働能力喪失期間(3)に対応するライプニッツ係数(4)

(具体例として(5)、むち打ち等の神経症状の特例として(6))

(1)労働能力喪失率

自賠責保険の別表第一、二と基本的には同じですが、訴訟では、被害者の年齢、性別、職業の内容、後遺障害の具体的内容などにより、個別に判断されます。

(2)収入について

収入については、年収としての基礎収入取り方が重要になってきます。

以下、表をご参照ください。

分類 基礎収入の取り方(原則)

給与所得者(会社員など) 事故前年の収入(年収)

事業所得者 原則は、確定申告所得額 ・確定申告額と実収入額が異なる場合で、

(個人事業主など) 実収入額を証明できれば、実収入額

家事従事者 原則:女子全年齢賃金センサス(賃セ)額

例外: 賃セ<実収入のとき ⇒ 実収入

学生など 男女全年齢賃金センサス額

失業者 賃金センサス額から相当額減額する例が多い

高齢者 60歳~64歳または65歳~69歳の年齢別賃金センサスを参考にする。

(3)労働能力喪失期間

労働能力喪失期間は、67歳までを就業可能年齢としていますので、症状固定日時から67歳までの期間となります。

(4)ライプニッツ係数表

ライプニッツ係数(将来得られる金額を現在の一時金でもらうため、金利分が減額されます)は、(3)の労働能力喪失期間に対応した数字を選択します。

添付の画像をご覧ください。

(5) 具体例の検討

事故前年収1000万円の給与所得者(45歳)が、事故で、左下肢の膝関節の機能に著しい障害(稼働域制限)を残したとします。その場合の後遺障害逸失利益は、以下のとおり計算されます。

年収1000万円×14%(労働能力喪失率)×13.1630(22年(67歳-45歳)ライプニッツ係数)=18,428,200円

(6) むち打ち症等神経症状の場合の特例

むち打ち症等の神経症状で後遺障害等級12級の場合,労働能力喪失期間を10年(ライプニッツ係数7.7127)としたり,14級の場合,同期間を5年(ライプニッツ係数4.3295)としたりする判例が多く見られます。

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