慰謝料

3つの慰謝料基準

1.傷害(通院)慰謝料

事故にあい、入通院した間に精神的に被った賠償として認められる損害額のことです。

自賠責保険

傷害慰謝料は、1日あたり4200円と決められています。基準となるのは、治療期間と実治療日数です。治療期間とは、治療開始日(事故日)から治療終了日(治癒ないし症状固定)までの日数をいいます。実治療日数とは、実際に治療のため病院に通院した日数をいいます。治療期間と「実治療日数の倍」を比較し、少ない方を通院日数とし、それに、4200円を乗じた金額が慰謝料とされます。限度は120万円です。

例えば、1月1日事故にあって、同月31日に治癒した。その間、12日間、実際に通院したとします。

31日>24日(12日×2)ですので、24日が通院日数となり、24日×4200円=100,800円が、自賠責保険が認定する慰謝料となります。

弁護士基準

弁護士は、裁判所がこれまで認定していた慰謝料を参考して、独自の基準で傷害慰謝料を計算しています。

各所のホームページでその表を掲載していますが、私が委員を務めている日本弁護士連合会交通事故相談センター東京支部は、「民事交通事故訴訟」「損賠賠償額算定基準」(通称「赤本」)にある当該表の掲載を許可したことはありません。

同支部では研究目的での掲載しか基本的には許可しておりません。

よって、各ホームページで同表を掲載している方は、著作権侵害をしていることになります。ご注意ください。

そこで、弁護士基準を知りたい方は、赤本を購入されるか、弁護士にお尋ねください。

任意保険会社基準

かつては、任意保険会社が使う基準というものがありました。しかし、独占禁止法の観点から各社が個別に判断すべきだということになり、同基準はなくなりました。現在は、各社各様の判断をしているようです。概して、自賠責基準に近い数字で計算されているようです。


2.死亡事案

死亡事案において精神的に被った賠償として認められる損害額です。

自賠責保険

被害者本人の慰謝料は 350万円です。

遺族の慰謝料は、被害者の父母(養父母含む)、配偶者及び子(養子、認知した子、胎児を含む)とし、その額は、請求権者1人の場合 550万円、請求権者2人の場合650万円、請求権者3人以上の場合750万円。

なお、被扶養者がいるときは、それぞれの額に200万円を加算します。

例えば、被害者に母(別居)と同居の妻、子1人(被害者が扶養)がいたとすると、被害者本人慰謝料として350万円、請求者3人で被扶養者がいるので950万円(750万円+200万円)となります。

弁護士基準

一家の支柱2800万円、母親・配偶者2400万円、その他2000万円~2200万円とされています。

任意保険会社基準

第1の3と同じです。


3.後遺障害慰謝料

後遺障害を負った場合において精神的に被った賠償として認められる損害額です。

自賠責保険

自賠責施行令 別表第1

第1級 1,600万円

第2級 1,163万円

自賠法施行令 別表第2

第1級 1,100万円

第2級 958万円

第3級 829万円

第4級 712万円

第5級 599万円

第6級 498万円

第7級 409万円

第8級 324万円

第9級 245万円

第10級 187万円

第11級 135万円

第12級 93万円

第13級 57万円

第14級 32万円

弁護士基準

自賠法施行令 別表第1

第1級 2,800万円

第2級 2,370万円

自賠法施行令 別表第2

第1級 2,800万円

第2級 2,370万円

第3級 1,990万円

第4級 1,670万円

第5級 1,400万円

第6級 1,180万円

第7級 1,000万円

第8級 830万円

第9級 690万円

第10級 550万円

第11級 420万円

第12級 290万円

第13級 180万円

第14級 110万円

任意保険会社基準

第1の3と同じです。

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